南大谷町内会規約・規定
南大谷町内会規約
第1章 各称及び組織
第1条 本会は、南大谷町内会と称する。
第2条 本会は、南大谷町内会に居住する世帯代表者及び事業所を有する者をもって組織する。
第3条 本会は、事務所を会長宅に置く。
第2章 会 員
第4条 本会は、南大谷町内会に居住する者をもって会員とする。
第5条 会員は本町内より転出した時は、本会より退会したものとする。
第3章 目的及び事業
第6条 本会は、会員の福利の増進、会員相互の親睦を図り町内発展及び安心して暮らせる、住み良 い町づくりを進めることを目的とする。
第7条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦及び文化の向上発展に関する事業。
2.会員の福利増進に関する事業。
3.町内の発展、住み良い町づくりに関する事業。
4.防犯・防災など安全に関する事業。
5.その他、目的達成に必要な事業。
第4章 機構及び役員
第8条 本会は下記の機構をもって構成する。
1.本町内を14地区に区分し、各地区より地区委員を1名選出する。
2.各地区に班を置き、各班は班長を1名選出する。ただし、必要に応じ複数名とすることを妨げない。
3.地区委員及び班長の選出方法は、それぞれの地区及び班に一任する。
第9条 本会は、次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 数 名
総務担当役員 若干名
経理担当役員 若干名
広報担当役員 若干名
資源担当役員 若干名
防災安全担当役員 若干名
さくら会館担当役員 若干名
その他事業担当役員 若干名
会計監査 2 名
第10条 本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。
第11条 役員選出は以下の通りとする。
1.会長及び副会長は、総会で選出する。
2.地区委員は、役員を兼任する。
3.地区委員以外の役員は総会で選出する。
4.会計監査は、総会で選出する。
第12条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、役員会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐する。会長事故ある時はその任を代行する。
3.総務担当は、会議の運営・議事録の作成・文書の配布、その他庶務に当たる。
4.経理担当は、現金の出納事務をとり、帳簿・決済書等の作成と管理に当たる。
5.広報担当は、会員の掌握、町内会だより作成、ホームページの更新・管理、その他広報活動を推進する。
6.資源担当は、資源回収の促進、資源集積所・看板の整備・維持管理等に当たる。
7.防災・安全担当は、防災訓練、防犯や交通安全等の活動を推進する。
8.さくら会館担当は、会館の運営委員として会館の円滑な管理・運営に当たる。
9.その他事業担当は、上記担当役員の協力のもと次の活動を推進する。
・青少年健全育成委員・健康づくり推進員の活動
・各種町内会行事、高齢者・災害時要援護者支援などの福祉活動、健康・生きがいづくり活動、会員相互の親睦を深める活動など
10.会計監査は、本会の経理(会計)を監査する。また、さくら会館の会計監査を兼務する。
第13条 地区委員は、班長と協力し、地区の運営に当たる。
第14条 班長は、地区委員と協力し、会費の徴収、文書の配布等の任に当たる。
第15条 役員の任期は、次の通りとする。
1.会長は、任期2年とし再選は妨げない、但し、3期6年を限度とする。
2.会長以外の役員(地区委員)会計監査、班長は任期1年とする。
3.改選は、4月開催の定期総会で行う。但し、再選を妨げない。
第5章 会 議
第16条 定期総会は、本会の最高決議機関として、役員会の決定に基づき、会長がこれを招集する。
1.総会は、会員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
2.臨時総会は、会員の3分の1以上が必要と認めた時、会長がこれを招集する。
第17条 本会は、以下の会議を開催する。
1.役員会
① 会長は毎月定期役員会を開催し、必要に応じて臨時役員会を招集する。
② 役員会は、次の事項を協議し執行する。
イ、総会より付託された事項
ロ、役員会の報告及び提案協議事項
ハ、年間の事業計画及び予算案の作成
二、年間及び毎月の収支報告
ホ、その他必要事項
2、班長会
① 会長は、年2回は必ず班長会を開催し、また、役員会が必要と認めた時は別途招集する。
② 班長会は、班の現状について班長と役員との意見交換を行い、問題点について協議し処理する。
第6章 会計・会計年度
第18条 本会の経費は、会費、寄付金及び交付金、その他をもって充てる。
第19条 本会の会員は、会費を納入する義務を有し、会費は毎年度初頭開催の役員会において決定したる金額とする。なお、納入された会費は返金しない。但し特別な事由ある会員は、役員会の協議により減免することができる。
第20条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の改廃と細則の制定
第21条 本規約の改廃は、総会において出席者の過半数の賛成をもって議決する。
第22条 本規約の施行に当たり、役員会の協議によって細則を定めることができる。
附則
この規約は、昭和34年1月10日より適用する。
昭和47年5月一部改正 昭和53年4月一部改正 昭和55年6月一部改正
昭和58年2月一部改正 昭和58年3月一部改正 昭和60年4月一部改正
平成 4年4月一部改正 平成 8年5月一部改正 平成10年8月一部改正
平成11年4月一部改正 平成12年4月一部改正 平成14年4月一部改正
平成19年4月一部改正 平成24年4月一部改正 平成30年4月一部改正
令和 3年4月一部改正