平成30年11月17日
南大谷町内会
災害義援金の拠出基準について
- 国が指定する大きな災害
地震、台風、豪雨などにより災害が発生した場合、「災害対策基本法」に基づき、その規模等により”災害対策本部”が設置され、被災者への支援、災害復旧事業への財政的支援を行う。
国の指定する大きな災害は、次の3つがあります。- 特定非常災害
“著しく異常且つ激甚な非常災害”は、特定非常災害特別措置法に基づき「特定非常災害」に指定し、被災者(法人含む)が税制や行政上の不利益を被らないようにする。 - 激甚災害
規模が甚大で国民経済に著しい影響を与えた災害は、激甚災害法に基づき「激甚災害」に指定し、被災自治体への財政援助(上乗せ)や被災者(法人含む)への助成を行う。
地域を限定せず災害そのものを指定する”激甚災害指定基準による指定(本激)”と、市町村単位で指定する”局地激甚災害基準による指定(局激)”の2種がある。
(平成26年以降今日まで指定された激甚災害は17件で、うち本激は6件あります。)
尚、過去の大型災害で、阪神・淡路大震災(H7年)、新潟中越地震(H16年)、東日本大震災(H23年)、熊本地震(H28年)、及び今年の西日本集中豪雨、北海道胆振東部地震は、いずれも「特定非常災害」及び「激甚災害(本激)」に指定されている。
<「特定非常災害」指定数は、明らかに「激甚災害(本激)」指定数を上回っています。> - 特定大規模災害
大規模で、著しく異常且つ激甚な非常災害は、国が”緊急災害対策本部”を設置し、その災害は、大規模災害復興法に基づき「特定大規模災害」に指定され、復興計画が作られる。
特定大規模災害は、「特定非常災害」「激甚災害」にも指定されます。(例:東日本大震災のみ)
- 特定非常災害
- 東京都と日本赤十字社の災害義援金
- 東京都が募集する義援金の災害は、”特に明確な基準はなく、国が指定した災害を目安として決定する。”とのこと。(都福祉保健局指導監査部)
- 日赤が募集する義援金の災害は、”被災地の都道府県から依頼があったものに限る。”とのこと。(日赤パートナーシップ推進部)
- 町内会としての災害義援金の支出基準について
上記1.項、2.項から、当町内会の支出基準としては、今後”「特定大規模災害」及び「激甚災害(本激)」に指定された災害に対して義援金を拠出するものとし、「特定大規模災害」に10万円、「激甚災害(本激)」に5万円を支出する。
以 上